【不動産用語解説】「既存不適格」ってなに?売却にどう影響する?
不動産を売却しようとした際、「この建物は既存不適格物件です」と指摘されて戸惑った経験はありませんか?
聞き慣れない言葉ですが、既存不適格物件は、実は日本中に多く存在しています。今回は、この「既存不適格」とは何か、そして売却にどう影響するのかを、不動産買取専門の私たちサニーサイドホームが分かりやすく解説します。
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既存不適格とは?なぜ生まれるのか

既存不適格物件とは、建てられた当時は合法だったものの、その後に法律(建築基準法など)が改正されたことで、現在の法律に適合しなくなってしまった建物のことを指します。
例えば、過去に増築をしたことで、現在の建ぺい率や容積率の基準を超えてしまったり、接道義務のルールが変わったために、現在は再建築不可となってしまったりするケースがこれにあたります。違法建築とは異なり、違法に建てられたわけではないのが大きなポイントです。
しかし、既存不適格物件には以下のような大きなデメリットがあります。
- 大規模な増築や建て替えができない
- 住宅ローンが通りにくい
- 一般の買い手が見つかりにくい
そのため、一般的な仲介業者では買い手を見つけるのが難しく、売却が難航する傾向にあります。
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既存不適格物件でも売却できる理由
既存不適格物件の売却には、一般の買い手を探す「仲介」ではなく、専門の買取業者に直接売却する「買取」という方法が最も有効です。
私たちサニーサイドホーム株式会社は、大阪府泉南市・岸和田市を中心に、既存不適格物件を含む「訳あり物件」の買取を専門に行っています。他社が敬遠しがちな物件でも買い取れる理由は、「自社で再生させるノウハウ」を持っているからです。
長年の経験と専門的な知識を活かし、その物件の土地や建物の特性を正確に評価します。そして、リフォームやリノベーションによる再生プランを立てることで、一般市場では価値が見出されない物件にも、新たな価値を創造することができます。これにより、お客様に面倒な手続きや費用をかけることなく、現状のまま買い取ることが可能なのです。
他社で断られた物件、訳ありの物件、破損物件、すべて弊社にお任せ下さい!お客様の満足する結果を提供いたします。まずは一度、無料査定からお気軽にご相談ください。
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